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  1. ホーム
  2. 本人確認書類について

本人確認書類について

本人確認書類ご提出のお願い
古物営業法により、ご本人様確認書類のご提出をお願いしております。
こちらが確認できない場合はお買取ができませんので、ご注意くださいませ。
以下ご利用可能な書類をご用意ください。

本人確認書類ご提出のお願い
古物営業法により、ご本人様確認書類のご提出をお願いしております。
こちらが確認できない場合はお買取が
できませんので、ご注意くださいませ。

■身分証明書に関する注意事項

※お申込みいただいたご住所と、本人確認書類に記載のご住所が一致している必要がございます。

※ 住所・生年月日・印章等が正しく表示されていることをご確認ください。

■身分証明書に関する注意事項

※お申込みいただいたご住所と、本人確認書類に記載のご住所が一致している必要がございます。

※ 住所・生年月日・印章等が正しく表示されていることをご確認ください。

■身分証明書の提示方法について

身分証明書の提示方法は以下2つのいずれかの方法でご提示いただきます。

・身分証明書の画像をアップロードする
・身分証明書のコピーを荷物に同梱し、発送する

Web申込の際にどちらかの提示方法を選択してお申込みください。


■身分証明書の提示方法について

身分証明書の提示方法は以下2つのいずれかの
方法でご提示いただきます。

・身分証明書の画像をアップロードする
・身分証明書のコピーを荷物に同梱し、発送する

Web申込の際にどちらかの提示方法を選択してお申込みください。
 ※顔写真や指定外の項目を隠すなどの加工は、本人確認の要件を満たさないため、お控えくださいますようお願いします。


運転免許証

  • 現住所、顔写真の確認ができるもの
  • 裏面に記載がない場合も両面が必要です。

健康保険証

上記のように被保険者等記号・番号をマスキング等
をして隠した上、ご提出いただきますようお願いいたします。(※1)

マイナンバーカード

  • 裏面(マイナンバー記載面)はご不要です。
  • 個人番号通知書(通知カード)はご利用いただけません。

運転経歴証明書

  • 現住所、顔写真の確認ができるもの
  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。

住民基本台帳カード

  • 現住所、顔写真の確認ができるもの
  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。

特別永住証明書

  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。
  • 在留カードは、令和3年10月1日より消費税法改正に伴い、本人確認書類としてご利用いただけません。

パスポート

顔写真/住所記載ページの撮影をお願いいたします。
身分証明書の住所に相違がある場合、もしくは
2020年2月4日以降に発行したものはご利用いただけません。

その他書類

・学生証
(顔写真/有効期限付のもの)

青少年健全育成条例に基づき、18歳未満及び高校生はご利用いただけません。
・各種 健康保険証
(後期高齢者医療保険証含む)

・公的機関が発行する各種免許証


(※1)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)により、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知制限」が設けられています。

運転免許証

  • 現住所、顔写真の確認ができるもの
  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。

健康保険証

上記のように被保険者等記号・番号をマスキング等をして隠した上、ご提出いただきますようお願いいたします。(※1)

マイナンバーカード

  • 裏面(マイナンバー記載面)はご不要です。
  • 個人番号通知書(通知カード)はご利用いただけません。

運転経歴証明書

  • 現住所、顔写真の確認ができるもの
  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。

住民基本台帳カード

  • 現住所、顔写真の確認ができるもの
  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。

特別永住証明書

  • 裏面に記載があるものは両面が必要です。
  • 在留カードは、令和3年10月1日より消費税法改正に伴い、本人確認書類としてご利用いただけません。

パスポート

顔写真/住所記載ページの撮影をお願いいたします。
身分証明書の住所に相違がある場合、もしくは2020年2月4日以降に発行したものはご利用いただけません。

その他書類

・学生証
(顔写真/有効期限付のもの)

青少年健全育成条例に基づき、18歳未満及び高校生はご利用いただけません。
・各種 健康保険証
(後期高齢者医療保険証含む)

・公的機関が発行する各種免許証

(※1)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)により、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知制限」が設けられています。